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(3)法的規制
■金利
- 【貸金業者】
- 貸金業者は、出資法第5条第2項により、年29.2%(日歩8銭)を超える利息の契約、またはこれを超える利息を受領してはならない。違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合、3,000万円)以下の罰金。その貸し付けに関する礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってする受領金はすべて利息とみなされる。
- 【特例】
- 特例として金利の上限が別途定められている。これを超えると処罰される。
・日賦貸金業者 年 54.75%
・電話担保金融 年 54.75%
・質屋 年109.5 %
- 【金銭貸借の媒介手数料】
- 金銭の貸借の媒介は、その媒介する貸借の金額の5%を超える手数料の契約、またはこれを超える手数料を受領してはならない。違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。出資法第4条第1項の規定。
- 【利息制限法】
- 消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定で、下記の利率を超えるときは、その超過部分につき無効とされている。
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
※ただし、消費者金融(サラ金)の多くは、利息制限法を超えた利率で貸借契約を結んでいるが、みなし弁済として認められている。
- 【みなし弁済】
- 利息制限法では、民法上の上限金利(元本10万円未満の場合 年20%、元本10万円以上100万円未満の場合 年18%、元本100万円以上の場合 年15%)を定め、これを超える利息は、その超過部分を無効としている。
ただし、貸金業者からの借り入れについて、債務者が利息制限法の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合で、債務者に必要な書面が交付されているときは、貸金業規制法第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)の規定により、利息制限法の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなされる。
■貸金業者の登録
- 【貸金業規制法】
- 「貸金業規制法」(貸金業の規制等に関する法律)第3条で、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営む場合は財務局長、一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置して事業を営む場合はその営業所の所在地の都道府県知事の登録を、それぞれ受けなければならない。
・二つ以上の都道府県の区域内に営業所等を設置 財務局長登録
・一つの都道府県の区域内にのみ営業所等を設置 都道府県知事登録
- 【登録番号】
- 財務局長、または都道府県知事の登録を受けると、それぞれ登録番号が付く。登録番号は、その貸金業者固有の番号で、業者が同じ番号をもつことはない。業者が廃業した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはない。カッコ内の数字は登録更新を表し、3年ごとに更新することになっている。新規登録の際は(1)、3年ごとに更新するたびに1ずつ増える。従って、( )内の数字が大きいほど、古い業者ということになる。この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面に記載されている。
- 登録番号例
- 財務局長登録業者 ○○ 財務局長(○)第○○○○○号
- 都道府県知事登録業者 △△ 県 知 事(△)第△△△△△号
- 【登録を受けない業者】
- 貸金業規制法第11条で、登録を受けずに貸金業を営んだ者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金。
■取り立て・勧誘・融資の規制
- 【取り立て】
- 貸金業者は、人を威迫したり、その私生活や業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させたりしてはならない。(貸金業規制法第21条第1項)
- 正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、居宅以外の勤務先に電話や訪問を行うこと。
- 債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。
- 貸金業者は、貸し付け、債権の管理・取り立てに、不正または著しく不当な手段を用いてはならない。(貸金業規制法第13条第2項)
- 貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければならない。(貸金業規制法第13条の2)
- 貸金業者は暴力団員をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用してはならない。(貸金業規制法第13条の3)
- 貸金業者は暴力団員に債権を譲渡してはならない。(貸金業規制法第24条第3項)
- 【無登録業者の広告・勧誘行為】
- 無登録業者による広告(チラシ)・勧誘(ダイレクトメール、電話や携帯電話のメール等)は禁止されている。(貸金業規制法第11条第2項)
- 【制限金利】
- 年109.5%を超える利息の貸付契約は無効
- 貸金業規制法第42条の2で、109.5%を超える利息で金銭の貸付をした場合、その貸付契約は無効。債務者は利息を一切支払う必要はない。借りた「元本」は、通常は貸し主に返還する必要がある。しかし、業者の行為が極めて悪質な場合、貸し付け自体が公序良俗に反し、元本が民法上の不法原因給付に該当するものとされ、元本を返還する必要がないと判断されることもある。
- 【違法年金担保融資】
- 貸金業を営む者は、債権の弁済に充てるため、国民年金など公的給付が振り込まれる口座の預金通帳、キャッシュカードや年金証書などの引き渡しを求めたり、保管したりする行為をしてはならない。違反者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。また、貸金業者は、広告・勧誘をするときは、年金などの公的給付の受給者の借り入れ意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。
- 国民年金法、厚生年金法でも、年金の給付を受ける権利を譲り渡すこと、担保に供すること、または差し押さえることは、禁止されている。
- 従って、年金受給証、通帳、キャッシュカード、印鑑などは、貸金業者から要求されても、決して渡してはいけません。
■サイトからキャッシングの申し込み方
(1)自分にあったキャッシングサイトを選び、条件等をよく読む。
(2)決めたら、申し込みフォームに記入して、送信する。
(3)折り返し、本人確認と審査の結果が届き、借りられるかどうか判明する。
<即日振込だと、この時点で銀行に振り込まれる>
(4)入会書類が後日郵送されるので、必要事項を記入して返送する。
(5)数日で会員カードが届き、限度内ならカードで引き出せる。
※インターネットのほかに、店頭での直接対面、自動契約機(ATM、提携CD)、電話、郵送などで申し込める。いずれも身分証明書などで身元を明らかにし、業者は個人名で勤め先などに電話で顧客の存在を確認。与信で他社などの借り入れを調べ、審査する。
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