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(2)多重債務
■多重債務とは
サラ金・ローン・キャッシングや、クレジットカードを複数の業者から利用し、返済がおぼつかなくなりかけ、あるいはすでに返済不能になってしまうことを多重債務といい、多重債務に陥った人を多重債務者という。
多重債務者を助けるふりをして、実は食い物にしてさらに借金させ、金をむしりとるハイエナのような業者も少なくない。
多重債務があると、目の前の借金返済に追われて視野が狭くなり、悪徳業者にコロリと騙されるケースが少なくない。
そんな悪徳業者に引っかかると、職を失い、家財産すべてなくし、一家離散、果ては自殺や一家心中などという悲惨な事態にもなりかねない。
多重債務に陥ったら、地元の役所の法律相談や弁護士会、司法書士会、多重債務救済グループなどの門をたたいて、しかるべく人に相談し、大火事に至る前に、早めに対策を取らなければならない。
■多重債務から抜け出すには
多重債務者救済には、以下のような措置が講じられる。
- 任意整理
- 裁判所を経ないで債権者と交渉し、負債を減額・分割払いしてもらう。弁護士か司法書士に依頼するケースが多い。
- 債務額確定
- 利息制限法を超える過払い分は元金に充当するのと、将来発生する利息を免除してもらうのが重要。
- 調停
- 簡裁に申し立てる。自分一人でもできる。調停委員が、利息制限法に基づき、債権者との間で債権額を確定、一括か分割かで話をまとめる。調停委員の力量にかかっているが、債権者寄りの調停委員もいるので注意。将来発生する利息を免除してもらうのと、債務者の今後の生活に支障のない支払額にすることが重要。
- 自己破産
- 破産手続き
- 弁護士か司法書士に依頼するか、独力で、裁判所に破産を申し立てる。厳しい取り立てをやめさせるには、弁護士を雇った方がよい。1〜3カ月後、裁判官による「破産審問」がある。収入・資産でまかなえないと認められたら、破産宣告を受ける。破産宣告は官報に載るだけで、一般の人には知られず、選挙権もそのままで、会社もクビにはならない。ただし、一定期間ブラックリストに載るため、新たな借金は難しい。
- 免責手続き(免責=借金を一切負わなくてもよいこと)
- 裁判所に免責申し立てをする。1〜3カ月後に裁判官による「免責審尋」がある。免責不許可事由で、ギャンブルや遊興に費やした債務だと直ちには認められないケースも。一定期間に債務総額の1〜2割を積み立て、債権者に支払うことで免責を認められることもある。破産申し立てから4カ月〜半年後には免責となるが、債務者に自己名義の不動産がある場合、破産管財人を裁判所が選任して処分し、債権者に分配するので数年かかることもある。
- 個人債務者再生手続き
- 住宅を所有していると、免責で失う。住宅を失いたくない人は、借金(住宅ローン以外)が3000万円を越えない時、総債務額の一定程度を3〜5年で払えば、それ以上の債務は免責になる。住宅ローンは返済繰り延べになり、住宅を所有したまま債務整理できる。
■サイトからキャッシングの申し込み方
(1)自分にあったキャッシングサイトを選び、条件等をよく読む。
(2)決めたら、申し込みフォームに記入して、送信する。
(3)折り返し、本人確認と審査の結果が届き、借りられるかどうか判明する。
<即日振込だと、この時点で銀行に振り込まれる>
(4)入会書類が後日郵送されるので、必要事項を記入して返送する。
(5)数日で会員カードが届き、限度内ならカードで引き出せる。
※インターネットのほかに、店頭での直接対面、自動契約機(ATM、提携CD)、電話、郵送などで申し込める。いずれも身分証明書などで身元を明らかにし、業者は個人名で勤め先などに電話で顧客の存在を確認。与信で他社などの借り入れを調べ、審査する。
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